2008-11-27 第170回国会 参議院 法務委員会 第5号
母の本国に独身証明書の発行制度がないとか、それから独身証明書を入手することができないやむを得ない事情があるというような場合もあるところでございまして、このような場合については、その独身証明書が得られない理由であるとか、それからその子供は嫡出でない子であるという旨を明らかにした申述書等を出していただきまして、当該認知届の受否を総合的に判断しているところでございます。
母の本国に独身証明書の発行制度がないとか、それから独身証明書を入手することができないやむを得ない事情があるというような場合もあるところでございまして、このような場合については、その独身証明書が得られない理由であるとか、それからその子供は嫡出でない子であるという旨を明らかにした申述書等を出していただきまして、当該認知届の受否を総合的に判断しているところでございます。
今御指摘のように、この独身証明書の発行制度がないとか、こうした証明書を入手することができないということについてやむを得ない事情があるという場合もあるわけでございます。そういう場合には、その独身証明書をとれない理由や子が嫡出でない旨といったことを明らかにした申述書を出していただきまして、そして、この認知届の受否を総合的に判断しているところでございます。
同時に、例えば、これは書きぶりの問題ですが、分権ビジョン懇談会の書きぶりは、これはペンディングではありますけれども、公営企業金融公庫の承継法人は経過措置の業務を行う、そして小規模自治体等、単独での地方債発行が困難な自治体については、地域単位での共同地方債の発行制度などを導入し、資金調達の円滑化に配慮するというふうにされている。
まず、地方分権二十一世紀ビジョン懇談会報告におきましては、公営企業金融公庫のことに言及しておりますが、この廃止後の資本市場を活用した新たな枠組みということで、公営企業金融公庫の廃止後は、国は新たな政府保証を行わない、公営企業金融公庫の承継法人は経過措置の業務を行う、小規模自治体等、単独での地方債発行が困難な自治体については、地域単位での共同債の発行制度などを導入し、資金調達の円滑化に配慮するということで
これを社債による調達に切りかえる場合には、すべての販売先に対して、例えばその都度目論見書の交付が必要になるとかいうような観点から、発行を続ける上では大変大きな負担になるということでございますので、あと細かいことございますけれども、現在の社債の発行制度のもとでの社債による調達というのはいささか金融債に比べては困難ではないかというふうに考えておるわけでございます。
次に、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案は、株式、新株引受権、投資法人の発行する投資口その他の有価証券に表示されるべき権利を振替制度の対象に加えるとともに、株券不発行制度の整備を行う等の措置を講じようとするものであります。
政府は、内外の金融情勢の変化に即応し、株式等の取引に係る決済の合理化を図るため、株式について、振替制度の対象に加えるとともに、株券不発行制度の整備を行うほか、投資法人が発行する投資口その他の有価証券に表示されるべき権利について振替制度の対象に加えるなど、より安全で、効率性の高い金融資本市場の基盤である証券決済制度を構築していくため、本法律案を提出した次第であります。
本法律案は、内外の金融情勢の変化に即応し、株式等の取引に係る決済の合理化を図るため、株式について、振替制度の対象に加えるとともに、株券不発行制度の整備を行うほか、投資法人が発行する投資口その他の有価証券に表示されるべき権利について振替制度の対象に加えるなど、より安全で、効率性の高い金融資本市場の基盤である証券決済制度を構築していくため、所要の措置を講ずるものであります。
第二に、会社は、定款で、株券を発行しない旨の定めをすることができるものとする等、株券不発行制度を創設することにいたしております。 第三に、新株の引受権、新株予約権、新株予約権つき社債及び投資法人が発行する投資口その他の有価証券に表示されるべき権利についても、新たに振替決済制度の対象とすることにいたしております。
政府は、内外の金融情勢の変化に即応し、株式等の取引に係る決済の合理化を図るため、株式について、振替制度の対象に加えるとともに、株券不発行制度の整備を行うほか、投資法人が発行する投資口その他の有価証券に表示されるべき権利について振替制度の対象に加えるなど、より安全で効率性の高い金融資本市場の基盤である証券決済制度を構築していくため、本法律案を提出した次第であります。
○副大臣(横内正明君) 今後の商法改正の課題について御質問がございましたけれども、今後の商法改正の課題の一つは、株券の不発行制度の創設ということでございまして、中小会社等におきましては、株券を発行するということがかなりのコスト負担になっているというようなこともございますので、株式会社が選択によりまして株券を発行しないことができるものとする、株式をペーパーレス化するというものでございます。
不発行制度の問題あるいは議決権の問題が検討されているということであることは理解できたんですが、やはりいろいろ考えてみますと、これは個人的な私見ではございますが、株券が不足する、あるいはこれに相当するようなケースの処理についても、すべての証券が振替制度に入っていれば、結局のところ、今回の法案と同じような形で、最終的には金銭的に補てんするという手段しかないのかなというふうに感じております。
第四に、資料の十二ページにあります、株券の不発行制度の導入でございます。 これは社債の決済制度を整備した後の課題とされて今回の法案には含まれておりません。決済リスクの削減等のために、決済期間を短縮する上で株券の不発行制度は不可欠であります。ぜひ早期の実現をお願いいたします。 第五に、資料の十三ページにあります、会社の公告の電子化措置であります。
そういう意味で、今回、直接の法律改正の対象となっているわけではないのですけれども、最近ちょっと話題になりましたマイカルの破綻に関しまして、マイカルが発行していた社債について非常に大きなデフォルトが生じてしまうということで問題になっているという、この問題について少し議論させていただいて、これからの社債発行制度についての法務省、あるいは場合によっては金融庁のお考えも聞いてみたいという意味で質問したいと思
○坂井委員 平成四年ごろですか、商法の改正をいたしまして、そのときに親会社、子会社の社債の共同発行、あるいは系列会社同士の、あるいは関連会社同士の社債発行制度が認められました。
その措置内容としては、特定新規事業に関する新株有利発行制度の運用実態調査を行い、調査結果を踏まえて、ストックオプション制度のあり方について検討に着手して、本年度中に結論を得て、皆さん先ほどから議論されているように、法改正は十年度中早期にと、こうなったわけですね。これはまさに政府の経過そのものであることは間違いがない。
今御指摘のストックオプション制度の一般化については、三月末に発表された規制緩和推進計画において、「特定新規事業に関する新株有利発行制度の運用実態調査を行い、調査結果を踏まえて、ストックオプション制度の在り方等について検討に着手し、九年度中に結論を得て、法改正を経て十年度中の早期に導入する。」こういうふうに実は今申した計画の中に入っておるわけでございます。
「ストックオプション制度の一般的導入」ということで出ておるんですが、この中では、特定新規事業に関する新株有利発行制度の運用実態調査を行って、その調査結果を踏まえてこのストックオプション制度のあり方について検討に着手をする。検討の結果、商法改正が必要であれば、法制審議会の審議を予定しています。
日本でもいわゆる疑似ストックオプションと言われている報酬型のワラント債の発行制度は既に開かれております。しかも、これを運用している会社もありますけれども、これを広く運用していくことによって何も新しい法律をつくらなくてもできるのではないか、間に合うのではないかというふうに考えるのですけれども、そのあたりについてはどのようにお考えでしょうか。
このように複数の自治体が共同で債券を発行することによりまして、財政規模が少なく、独自の債券発行による民間資金の調達がコスト高になる、こういうことが回避できるという観点から、私は、いわゆる地方自治体における地方債の共国債券の発行制度といったものを今後検討してはどうか、こういうふうに思っておる次第でございます。 そういう点でのお考えがございましたら、お聞かせをいただきたいと思います。
陳情の中で一番問題にされていたのが、登記済証の再発行制度というものを何とか考えてもらえないだろうかという点でございました。震災で倒壊したり焼失してしまった家屋が相当数に上るわけですが、その被災者の方たちは家財道具と一緒に登記済証、いわゆる権利証をなくしてしまった。